国税庁質疑応答事例55 収益事業② 宗教法人が行うテレホンカードの販売 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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収益事業② 宗教法人が行うテレホンカードの販売



{照会要旨}


 宗教法人A神社は、テレホンカード(1,000円)に「合格祈願」、「交通安全」、「家内安全」等の文字と当該神社名を印刷(印刷費@約250円)して、その境内で販売(販売予定価格@1,500円)することとしています。
 当該テレホンカードの販売は、収益事業たる物品販売業に該当しますか。




{回答要旨}


 当該テレホンカードの販売は、収益事業たる物品販売業に該当します。


(理由)

 収益事業たる物品販売業には、動植物その他通常物品といわないものの販売業が含まれ(法人税法施行令第5条第1項第1号かっこ書)、「通常物品といわないもの」には、動植物のほか、郵便切手、収入印紙、物品引換券等も含まれるものとして取り扱われており、テレホンカードは、ここにいう「通常物品といわないもの」に含まれると考えられます

(法人税基本通達15-1-9(注)1)。


 当該テレホンカードは、お守り、お札等と同じ場所で販売されるものではありますが、その売価(1,500円)と原価(約1,250円)との関係からみて、その差額は、通常の物品販売業者の売上利潤であると認められ、その差額が実質は喜捨金と認められるようなお守り、お札等とは事情が異なります

(法人税基本通達15-1-10(1))。



参考

法基通15-1-10(宗教法人、学校法人等の物品販売)


宗教法人、学校法人等が行う物品の販売が令第5条第1項第1号《物品販売業》の物品販売業に該当するかどうかについては、次に掲げる場合には、それぞれ次による。


(1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。


(2) 学校法人等が行う教科書その他これに類する教材以外の出版物の販売は、物品販売業に該当する。


(注) ここでいう「教科書その他これに類する教材」とは、教科書、参考書、問題集等であって、学校の指定に基づいて授業において教材として用いるために当該学校の学生、生徒等を対象として販売されるものをいう。


(3) 学校法人等が行うノート、筆記具等の文房具、布地、糸、編糸、食料品等の材料又はミシン、編物機械、ちゅう房用品等の用具の販売は、たとえこれらの物品が学校の指定に基づいて授業において用いられるものである場合であっても、物品販売業に該当する。


(4) 学校法人等が行う制服、制帽等の販売は、物品販売業に該当する。


(5) 学校法人等が行うバザーで年1、2回開催される程度のもの(15-1-6の(2)に該当するものを除く。)は、物品販売業に該当しないものとする。




税理士ゆーちゃん より

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