国税庁 接待交際費に関するFAQ ⑥ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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国税庁 接待交際費に関するFAQ ⑥


[Q10] 
接待飲食費に係る控除対象外消費税に相当する金額は、接待飲食費に該当することとしてその50%相当額を損金算入できますか。

[A]
税抜経理方式を適用している場合における交際費等に係る控除対象外消費税の額のうち飲食費に係る金額は、租税特別措置法第61条の4第4項に規定する飲食費の額に含まれることになります(平元.3.1個別通達12(注)3)。
 また、当該金額について接待飲食費として50%損金算入の適用を受けるためには法人の帳簿書類に租税特別措置法施行規則第21条の18の4に掲げる事項を記載する必要がありますが例えば、法人が合理的な方法により飲食費に係る控除対象外消費税を算出した場合のその計算書類は、同条第5号の「その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項」を記載した書類に該当します。





税理士ゆーちゃん より

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