非課税資産の譲渡を行っていた事業者が、新たに課税資産の譲渡等に係る事業を開始したとき
従来から貸地業を行っていた者が、ある年から新たに貸ビル業も行うこととなった場合、
事業者が、課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、その課税期間から届出の効力が生じる。
この場合、非課税資産の譲渡を行っていた事業者が、新たに課税資産の譲渡等に係る事業を開始したときは、その日が課税資産の譲渡等に係る「事業を開始した日」となる。
消基通1-4-7(法人における課税資産の譲渡に係る事業を開始した課税期間の範囲)
その事業者が法人である場合の令第20条第1号《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》に規定する「国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」とは、原則として、当該法人の設立の日の属する課税期間をいうのであるが、例えば、非課税資産の譲渡等に該当する社会福祉事業のみを行っていた法人又は国外取引のみを行っていた法人が新たに国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間もこれに含まれるのであるから留意する。
なお、設立の日の属する課税期間においては設立登記を行ったのみで事業活動を行っていない法人が、その翌課税期間等において実質的に事業活動を開始した場合には、当該課税期間等もこれに含むものとして取り扱う。
税理士ゆーちゃん より
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