会社員の特定支出控除 経費節税、利用者6人→1,600人に
日本経済新聞 掲載
民間企業のサラリーマンや公務員が必要経費として確定申告すれば所得税がかからなくなる「特定支出控除」の利用者が急増している。
政府が2013年度から、新たに図書館や衣服費、交通費にも対象を広げたためだ。
国税庁の調べでは、13年度分で制度を使った人は1,600人で、前の年(6人)から約260倍となった。
所得税は年収に応じて65万~245万円を差し引いた給与所得から、さらに必要経費分などを除いた額をもとに計算する。
給与所得控除は自動的に差し引かれるが、必要経費への課税を避けるため特定支出控除は確定申告が必要になる。
対象範囲が狭いなど使い勝手が悪く、毎年、数人しか利用者がいなかった。
政府は13年分から適用範囲を広げた。書籍や新聞、スーツの購入費代や交際費も必要経費として認めることにした。
これまでは給与所得控除を超えた分が対象だったが、13年度からは給与所得控除額の2分の1を超えた分にした。
例えば年収600万円の場合、給与所得控除は174万円だが、その半額の年間87万円を超えた必要経費が控除の対象となる。
「自営業者に比べ控除の対象が狭い」との不公平感は会社員に根強い。
会社から証明書をもらう手間はあるが、制度が広く知られれば、会社員の確定申告がs今後さらに増えるとの見方もある。
以上
参考
国税庁タックスアンサーNO1415(給与所得者の特定支出控除)
給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
その年中の給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
---|---|
1,500万円以下 | その年中の給与所得控除額×1/2 |
1,500万円超 | 125万円 |
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
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