国内株式等購入時の買付手数料に対する消費税の取り扱いについて
消費税基本通達11-2-20(課税仕入れ等の用途区分の判定時期)
個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合において、課税仕入れ及び保税地域から引き取った課税貨物を課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分する場合の当該区分は、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日の状況により行うこととなるのであるが、課税仕入れを行った日又は課税貨物を引き取った日において、当該区分が明らかにされていない場合で、その日の属する課税期間の末日までに、当該区分が明らかにされたときは、その明らかにされた区分によって法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》の規定を適用することとして差し支えない。
{通達の解説}
個別対応方式を採用しようとする事業者は、その課税期間中に国内において行う課税仕入れ等について、次の用途のいずれかに区分しなければならない。
①課税資産の譲渡等にのみ要するもの
②課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)にのみに要するもの
③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通してようするもの
この課税仕入れ等についての用途区分は、その課税仕入れ等がこれらの用途のうちいずれの用途に要するものであるかを判定するものであり、その判定はその課税仕入れ等を行った日の状況により行うことが原則となるのであり、本通達の前段では、このことを明らかにしている。
しかしながら、課税仕入れ等の時においては、その用途区分が明らかでない場合もままあることである。
こうしたことから、課税仕入れ等をおこなった日においてその用途区分が明らかにされていない場合であっても、その課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の末日までにその区分が明らかにされた場合には、その区分されたところによって個別対応方式による仕入控除税額の計算を行っても差し支えないこととしたものであり、本通達の後段はこのことを明らかにしたものである。
{結論}
国内株式等の譲渡は非課税で、譲渡の対価の5%を譲渡価額としますが。購入時の買い付け手数料に係る消費税は、上記②に該当し、非課税に対応するものとして計算します。
税理士ゆーちゃん より
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