生産性向上設備投資促進税制 Q&A ⑦ 経済産業省 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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生産性向上設備投資促進税制 Q&A ⑦ 経済産業省


{中小企業投資促進税制の上乗せ措置}

中-1
Q ソフトウエア組込型機械装置に該当するかについて、どのように判断するのか。
A ソフトウエア組込型機械装置とは、あらかじめプログラムが組み込まれた専用のコンピューターが搭載され、そのコンピューターからの指示に基づいて作動する機械装置のことです。その該当性は、パンフレット、仕様書を御確認ください。(パンフレット、仕様書に記載がない場合には、メーカー側にその説明を求めてください。)なお、専用のコンピューターは、その機械装置以外に用いようとした場合には、物理的な変更が不可欠なコンピューターのことです。そのため、外付け、汎用コンピューターがついた機械装置はソフトウエア組込型機械装置には該当しませんので御注意ください。


中-2
Q ソフトウエア組込型機械装置について、①最新モデルと一代前モデル、②一代前モデルと二代前モデルの生産性を比較する場合、①はエネルギー効率、②は単位時間当たり生産量など、それぞれ別の指標とすることは可能か。
A それぞれ別の指標とすることが可能です。今回の税制措置は、「生産性」の高い設備への投資を応援するものであり、ソフトウエア組込型機械装置は、中小企業における普及状況等から見て、最新モデルの一代前モデルでも、その導入が中小企業の生産性向上につながると見込まれるため、税制措置の対象としています。この「生産性」を測る指標は、単位時間当たり生産量、精度、エネルギー効率等様々な指標があり、その指標毎に優劣があるものではありません。


中-3
Q サーバーについては、サーバー用OSソフトウエアがあらかじめインストールされたサーバーだけが対象なのか。例えば、OSの入っていない空サーバーは対象にならないのか。
A サーバーについては、①ソフトウエア(OS)が既にインストールされている状態で導入するサーバー(取得価額要件を満たしているもの)②サーバーとソフトウエアを同時に導入して、当該ソフトウエアをサーバーにインストールした場合のサーバーとソフトウエア(それぞれの取得価額要件を満たしているもの)の両方の場合が税制措置の対象となります。


中-4
Q 中小企業が、生産ラインを改善するため、機械装置、昇降機設備(建物附属設備)、ロール(工具)を組み合わせ、投資利益率が5%以上向上する投資計画を作成し、経済産業局で確認を受けた場合、機械装置は中小企業投資促進税制、昇降機設備、ロールは生産性向上設備投資促進税制というように切り分けて税制措置の適用ができるのか。
A はい、可能です。生産ラインの改善に資する設備については、営業利益+減価償却費の増加額/設備投資額で計算された投資利益率を算出し、一定割合以上であれば、生産性の向上が図られるということを投資計画で確認し、税制措置の対象としています。つまり、その計算の基礎となった設備を組み合わせた結果として、生産性の向上が図られる、ということを投資計画で確認するものです。生産性の向上が図られるという点が投資計画において確認された場合、1の投資計画を利用して、生産性向上設備等として、設備毎に適用可能な税制措置の適用を受けることが可能です。ただし、一つの設備で重複して税制措置の適用を受けることはできませんので御注意ください。


中-5
Q 30万円の試験測定機器を4つ購入し、合計120万円となっている。3つは工業会から証明書の発行を受けられたが、1つは最新モデルではなく、税制の要件を満たさなかった。この場合、中小企業投資促進税制の上乗せ措置は適用されるのか。
A 単品30万円以上かつ合計120万円以上となる場合には中小企業投資促進税制の上乗せ措置の対象となりますが、今回はそのうち1つの製品が要件を満たしておらず、要件を満たした設備の合計額は90万円となりますので、上乗せ措置の適用はありません。(ただし、通常の中小企業投資促進税制の措置として、特別償却30%又は税額控除7%(資本金3000万円以下法人、個人事業者のみ)の適用は可能です。)


中-6
Q 生産性向上設備投資促進税制は平成28年4月1日から税制措置の内容が変わるが、中促上乗せ措置も変更になるのか。
A いいえ、中促上乗せ措置については、現時点で、平成29年3月31日まで税制措置優遇の内容が変わることにはなっていません。


中-7
Q ソフトウエア組込型機械装置については、最新モデルに加え1代前モデルも対象となるが、1代前モデルと比較すべき2代前モデルが全くない場合、対象となるのか。
A 原則として、同一メーカー内に類似する機能・性能を持つ設備がある場合は、生産性向上要件について、できる限り当該設備との比較を行ってください。ただし、比較すべき2代前モデルが全くない場合には、比較する指標がないため、①1代前モデルが設備導入時点より10年以内に販売されたものであること、②最新モデルが1代前モデルと比較して年平均1%以上生産性が向上していること等が要件となります。


以上



税理士ゆーちゃん より

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