生産性向上設備投資促進税制 Q&A ⑥ 経済産業省 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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生産性向上設備投資促進税制 Q&A ⑥ 経済産業省



{B類型}


B-10
Q 取得価額の根拠資料とはどのような資料を指すのか。
A 本税制適用の前提となる投資計画の確認の段階においては、通常、対象設備の発注や契約書の締結といった段階までは至っておらず、投資計画策定に用いる投資見込金額算定のための見積書等を入手しているにすぎないことを想定しています。従って、ここで必要となる取得価額は、金額が確定しているものに限定されるものではありませんので、ROIの分母金額の算定根拠となった見積書等を根拠資料とすることで足りるものとしています。


B-11
Q 生産ラインの改善投資において、税制措置の対象外となっている設備(車輌や、160万円未満の機械装置等)を同時に導入する場合、その金額も分母に加えるのか。
A B類型は、税制の対象となるかどうかを判定するものではない(B類型のうち、一定のものが税制の対象となる)ため、分母は、税制の対象外となっている設備を含め、当該投資目的を達成するために必要不可欠な設備の取得価額の合計額としてください。


B-12
Q 生産ラインの改善投資においては、先端設備要件(最新モデル/年平均1%以上向上)は不要か。
A はい、その通りです。生産ラインの改善投資については、特に先端設備要件はありませんので、旧モデルであっても対象になります。あくまで投資利益率が15%(中小企業者等であれば5%)以上となるかどうかのみで判断します。


B-13
Q 一連の設備投資において、すでに一部の投資が完了している場合申請することは可能か。
A 完了した投資分を除いて、設備投資の効果を適切に算定できる場合は可能です。


B-14
Q 設備稼働後、計画した投資利益率を達成できなかった場合、税制措置の取り戻しは行われるのか。
A いいえ、税制措置の取り戻し等の規定はありません。


B-15
Q 補助金を受けて圧縮記帳をする設備の場合、圧縮記帳後の金額が取得価額となるが、投資利益率の算出に当たり、分母に入れる金額は圧縮記帳後の金額でよいか。
A いいえ、投資利益率算出の際には、圧縮記帳前の数字を使ってください。ただし、税制措置を受けられるのは圧縮記帳後の取得価額がベースになります。


B-16
Q 投資利益率の算定にあたって、複数年にわたって設備投資を行う場合、複数年の投資を1つの設備投資計画としてよいか。
A 投資計画は、実施される設備投資がその目的に照らしてひとつの事業として実施される場合は、当該投資が複数年にわたっても、ひとつの投資計画とする必要があります。他方、それぞれの投資の目的、期待する効果が異なる場合はそれぞれの投資ごとに申請していただく必要があります。


B-17
Q 制度利用後の状況報告書(様式4)は税理士等の確認は不要か。
A 不要です。また、変更申請書(様式5)においても、税理士等関与は不要です。一方、投資目的自体が変更になるなど、投資計画の大幅な変更があった場合には、申請書(様式1)を再提出いただくことになり、その際には再度税理士等の確認が必要になります。




税理士ゆーちゃん より

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