生産性向上設備投資促進税制 Q&A ② 経済産業省 26年7月公表 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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生産性向上設備投資促進税制 Q&A ② 経済産業省


{AB類型共通}


共-10
Q 単品の取得価額は、どのように判定するのか。
A 租税特別措置法関係通達の42の6ー2(中小企業投資促進税制関係)において、「機械及び装置又は器具及び備品の一台又は一基の取得価額が160万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。」と記載されており、「通常一単位として取引される単位」が最低取得価額の判定の基本となります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。


共-11
Q 取得とは、具体的にどのタイミングを指すのか。
A 機械等の所有権を得たこと、つまり機械等を購入等をしたこと(請負契約に基づく建物については、一般的には引渡しを受けたこと)を指します。例えば、検収が終わっていない設備については、引き渡しが済んでいないことから一般的に未取得の状態と考えられます。個別ケースにおいて判断に迷われる場合は、最寄りの税務署までご確認ください。


共-12
Q 事業の用に供するとは、具体的にどのタイミングを指すのか。
A 業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断されますが、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至ったことを指します。例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。


共-13
Q 購入ではなくリースの場合も、税制措置の対象となるのか
A ファイナンスリース取引については対象になりますが、ファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引については税額控除のみ利用可能(即時償却・特別償却は利用不可)となります。なお、税額控除額は毎年のリース料の5%ではなく、リース資産額の5%となります。また、オペレーティングリースについては本税制の対象外となります。


共-14
Q 特別償却を実施した場合、準備金方式を採用できるのか。
A 採用できます。


共-15
Q 補助金を受けた設備であり、かつ圧縮記帳前は最低取得価額を上回っているが、圧縮記帳後は最低取得価額を下回ってしまう場合、本税制措置は使えるのか。
A 判定は圧縮後の金額でされるため、対象にはなりません。




税理士ゆーちゃん より

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