預託金制ゴルフ会員権の取引価額が取引市場において単に下落したことは、資産の評価損の計上ができる場合には当たらないとした事例
請求人(納税者)は、本件各ゴルフ会員権は、実質的に優先的プレー権がなく、預託金の返還も期待できず、著しく価格が下落しているので、法人税法施行令第68条第3号ヘに規定する特別の事実に該当し、その評価損は損金の額に算入できると主張するが、
国税不服審判所は、
①本件事業年度の末日までにおいて、請求人が本件各ゴルフ場を優先的に利用する権利を失ったという事実は認められないこと、
②及び単なる取引価格の下落は、法人税法施行令第68条第3号イからヘまでに掲げる固定資産の評価損の要件とはされていないことから、
③本件各ゴルフ会員権に係る請求人の主張は、法人税法施行令第68条第3号に規定する各事実とは認められず、
④また、そのほかにこれらの規定に該当する事実は認められないので、
本件評価損を本件事業年度の損金の額に算入することはできない。
平成16年1月15日裁決
税理士ゆーちゃん より
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