旧税率5%で請求された26年4月以後の期間に係る保守料
週刊税務通信 掲載
Q
26年3月1日から27年2月28日を契約期間とする1年分の保守料について、旧税率5%で請求を受け26年3月中に支払いました。
当社が締結しているメンテナンス契約は、中途解約が可能である等の理由から26年4月1日以後の期間分について本来であれば新税率8%が適用されるべきものであると考えられます。
A
新消費税法は、26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されますから、月々役務が完了するメンテナンス契約に係る保守料は、26年4月1日以後の期間に対応する部分から新税率8%が適用されます。(国税庁26・1消費税Q&A問3)
したがって、明らかに新税率8%が適用される取引であるにもかかわらず、旧税率5%を適用した消費税額が記載された請求書が送付された場合、後のトラブルを避けるためにも取引の相手方に適用税率について確認したいところです。
しかし、現実的には取引件数が多い場合、1件ずつ確認することができないケースも少なくありません。
このような場合、26年3月期における消費税の計算上は、請求書どうり26年4月1日以後の期間を含む1年分の保守料に対して旧税率5%で仕入税額控除の計算を行えば特段問題が生じることはないと考えます。
後日、差額3%相当額について請求が行われ支払った場合に、翌期において仕入対価の返還による処理をすることで結果的に8%の税率により仕入税額控除の計算を行うことができるためです。
税理士ゆーちゃん より
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