直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税③ 住宅の要件
(1)家屋の新築又は取得の場合
① 宅用家屋の登記簿上の床面積(マンションなど区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下(東日本大震災の被災者は50㎡以上)で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
② 次のいずれかに該当すること。
a 建築後使用されたことのないもの
b 建築後使用されたことのあるもので、その取得の日以前20年(耐火建築物の場合は25年)以内に建築されたもの
※耐火建築物とは、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造りなどのものをいいます。
c 建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたもの
(2)家屋の増改築の場合
① 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が(マンションなど区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
② 増改築等の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することにつき「確認済証」の写し、「検査済証」の写し、又は「増改築等工事証明書」により証明されたものであること。
③ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓