国税庁質疑応答事例38 寄付金7 損失負担(支援)額の合理性 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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損失負担(支援)額の合理性



{照会要旨}


損失負担(支援)額の合理性は、どのように検討するのでしょうか。



{回答要旨}


損失負担(支援)額が合理的に算定されているか否かは、次のような点から検討することとなります。


 損失負担(支援)額が、子会社等を整理するため又は経営危機を回避し再建するための必要最低限の金額とされているか。


②  子会社等の財務内容、営業状況の見通し等及び自己努力を加味したものとなっているか。


子会社等を再建又は整理するための損失負担等は、子会社等の倒産を防止する等のためにやむを得ず行われるものですから、損失負担(支援)額は、必要最低限の金額でなければなりません。一般的に、支援により子会社等に課税所得が発生するようなケースは少ないと考えられます。

支援金額が過剰と認められる場合には、単なる利益移転とみなされ、寄附金課税の対象となります。


なお、支援の方法としては、無利息貸付、低利貸付、債権放棄、経費負担、資金贈与、債務引受けなどがあり、その実態に応じた方法が採用されることとなるものと考えられます。

更に必要最低限の支援であり、子会社等はそれなりの自己努力を行っていることが通例ですから、損失負担(支援)額は、被支援者等の自己努力を加味した金額となります。

この場合、どのような自己努力を行うかは、法人の経営判断ですが、一般的に遊休資産の売却、経費の節減、増減資等が考えられます。




参考

法人税基本通達9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)

法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。


(注) 子会社等には当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる




税理士ゆーちゃん より

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