マンションとその敷地内にある駐車場の賃貸契約について
マンションとその敷地内にある駐車場の賃貸契約において、契約書に家賃と駐車場使用料を区分しないで賃借料が記載されていた場合、
集合住宅の賃貸において、1戸当たり1台分以上のスペースが確保されており、かつ、車の保有の有無にかかわらずわりあてがある場合に、駐車場料金を家賃と区別して収受していない場合には、その全体が住宅の貸付けとして非課税とされます。
参考
消基通6-13-3(駐車場付の住宅の貸付)
駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが該当する。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓