税金豆知識 贈与税36 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税① 概要 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税① 概要


(1)住宅取得のための時限的な措置として平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、20歳以上の者(その年の合計所得金額2,000万円以下)がその直系尊属からの贈与により、自己が居住する住宅の取得等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得、翌年3月15日までに一定の新築等を行った場合において、同日までに居住の用に供したとき(又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実であると見込まれるとき)は、その住宅取得等資金について、一定金額まで贈与税が課されません。


なお、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限られます。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金も、適用対象になります。


(2この特例は、暦年課税の礎控除又は相続時精算課税の特別控除にあわせて適用が可能です。


なお、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例は、次のとうりです。

適用期限  平成26年12月31日まで

贈与者が65歳未満でも相続時精算課税を適用できる特例は平成26年12月31日まで

(注)

住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を受けた場合に、その贈与者が死亡したときの相続税の計算の際、贈与税非課税とされた部分の金額は、暦年課税贈与、相続時精算課税贈与のどちらを選択していても、相続税の課税価格に加算する必要はありません




税理士ゆーちゃん より

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