9 その他の経過措置①
最終項目になりますがQ53~Q59までなので3回に分けて紹介します。
(長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要)
問53 長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
【答】
事業者が、施行日前に行った消費税法第16条第1項《長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定する長期割賦販売等について同項の適用を受けた場合において、当該長期割賦販売等に係る賦払金の額で施行日以後にその支払期日が到来するものがあるときは、当該賦払金に係る部分の課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます(改正法附則6)。
(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要)
問54 工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
【答】
事業者が、指定日から施行日の前日(平成26年3月31日)までの間に締結した消費税法第17条第1項《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例》に規定する長期大規模工事又は同条第2項に規定する工事(以下「長期大規模工事等」といいます。)の請負に係る契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡しを行う場合において、当該長期大規模工事等に係る対価の額について施行日の属する年又は事業年度以前の年又は事業年度においてこれらの規定の適用を受けるときは、次の算式により計算した金額に係る部分の課税資産の譲渡等については、旧税率が適用されます(改正法附則7、改正令附則9)。
長期大規模工事等に係る対価の額
×
長期大規模工事等の着手の日から施行日の前日までの間に支出した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額
÷
施行日の前日の現況により見積もられる工事原価の額
なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた目的物の引渡しを行った場合には、その相手方に対する当該目的物の引渡しがこの経過措置の適用を受けたものであること及び適用を受けた部分に係る対価の額を書面で通知することとされています(改正法附則7④)。
(特定新聞等の税率等に関する経過措置の概要)
問55 特定新聞等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
【答】
事業者が、不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、発行者が指定する発売日が施行日前であるもの(特定新聞等)を施行日以後に譲渡する場合、その譲渡については旧税率が適用されます(改正令附則5②)。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
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