消費税率等に関する経過措置の取り扱いについて⑬ 8 通信販売等の税率等に関する経過措置 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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8 通信販売等の税率等に関する経過措置



(通信販売等の税率等に関する経過措置の概要)


問48 通信販売等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。


【答】
通信販売不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいい、予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置に規定する契約に係る販売を除きます。)の方法により商品を販売する事業者が指定日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、施行日前に申込みを受け、提示した条件に従って施行日以後に商品を販売するときは、その商品の販売については旧税率が適用されます(改正令附則5③)。


(「不特定かつ多数の者に販売条件を提示すること」の範囲)


問49 改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる通信販売は、「不特定かつ多数の者に販売条件を提示すること」が要件とされていますが、具体的にはどのような場合をいうのですか。


【答】
「不特定かつ多数の者に販売条件を提示すること」とは、一般に、新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等の媒体を通じて購読者又は視聴者等に対して販売条件を提示することをいいますから例えば、○○頒布会、○○友の会等と称する会で、相当数の会員で構成され、かつ、会員数が固定的でないような会が会員等を対象としてこれらの媒体を通じて販売条件を提示するような場合はこれに該当しますが、訪問面談により販売条件を提示することはこれに含まれません。


(「提示する準備を完了した場合」の範囲)


問50 改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する「提示する準備を完了した場合」とは、具体的にはどのような場合をいうのですか。


【答】
改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する「提示する準備を完了した場合」とは、販売条件等の提示方法に応じ、いつでも提示することができる状態にある場合をいいますから、例えば、販売条件等を掲載したカタログ等の印刷物の作成を完了した場合などがこれに該当します。


(売買契約の申込みの方法)


問51 改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる通信販売は、「郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けること」が要件とされていますが、「その他の方法」による売買契約の申込みにはどのようなものがありますか。


【答】
「その他の方法」による売買契約の申込みには、例えばインターネット通信を利用した申込みや預貯金の口座に対する払込みによる売買契約の申込みが含まれますが、訪問面談による売買契約の申込みは含まれません。


(「商品の販売」の範囲)


問52 改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する「商品の販売」には、通信教育等の役務の提供が含まれますか


【答】
改正令附則第5条第3項《通信販売等の税率等に関する経過措置》に規定する「商品の販売」、物品の販売に限られませんので、通信教育等の役務の提供も含まれます。




税理士ゆーちゃん より

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