7 予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置
(予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置の概要)
問46 予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
【答】
事業者が、指定日前に締結した不特定かつ多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価の全部又は一部を施行日前に領収している場合において、その書籍等の譲渡を施行日以後に行うときは、その領収した対価に係る部分の書籍等の譲渡については旧税率が適用されます(改正令附則5①)。
(「定期的」の意義)
問47 改正令附則第5条第1項《予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置は、「定期的に継続して供給すること」が適用要件とされていますが、この場合の「定期的」とはどのような周期をいうのですか。
【答】
「定期的に継続して供給する」とは、週、月、年その他の一定の周期を単位とし、おおむね規則的に継続して供給することをいいます。
税理士ゆーちゃん より
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