消費税率等に関する経過措置の取り扱いについて⑥ 工事の請負等の税率に関する経過措置③  | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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4 工事の請負等の税率に関する経過措置③ 



(「仕事の内容につき相手方の注文が付されていること」の範囲)


問27 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約であることが要件とされていますが、この「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは、具体的にはどのようなものですか


【答】
「仕事の内容につき相手方の注文が付されている」契約とは例えば、次のような契約をいい注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問いません。

① 請負等の契約に係る目的物の仕様又は規格等について相手方の指示が付されている場合のその契約

② 請負等の契約に係る目的物の原材料を相手方が支給することとされている場合のその契約

③ 修理又は加工等を目的とする請負等の契約
なお、具体的には、次のようなものが該当します。
○ 名入アルバム、名入タオル、名入引出物の製作
○ カップ、トロフィーの名入
○ 絵画、工芸品等の修復
○ 肖像画、胸像等の製作
○ パック旅行の引受け
○ 結婚式、披露宴の引受け
○ インテリアの製作(カーテン、敷物の取付工事を含みます。)
○ どん帳の製作
○ 服、ワイシャツ等の仕立て
○ 宝飾品の加工


(「建物の譲渡を受ける者の注文」の範囲)


問28 改正令附則第4条第5項に規定する工事の請負に係る契約に類する契約については、「建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを含む。」とされています。
この「建物の譲渡を受ける者の注文」とは、具体的にはどのようなものをいうのですか。


【答】
「建物の譲渡を受ける者の注文」とは、例えば、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるものにつき付される注文をいいます。
① 建物の内装・・・・・・畳、ふすま、障子、戸、扉、壁面、床面、天井等
② 建物の外装・・・・・・玄関、外壁面、屋根等
③ 建物の設備・・・・・・電気設備、給排水又は衛生設備及びガス設備、昇降機設備、冷房、暖房、通風又はボイラー設備等
④ 建物の構造・・・・・・基礎、柱、壁、はり、階段、窓、床、間仕切り等

(注)

1 注文の内容、注文に係る規模の程度及び対価の額の多寡は問いません。
2 その注文が壁の色又はドアの形状等の建物の構造に直接影響を与えないものも含まれます。


(建物の譲渡を受ける者の注文の有無の確認方法)


問29 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる「譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」であることを明らかにする方法としては、どのような方法がありますか。


【答】
改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる「譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物」であることを明らかにする方法としては、次のような方法が考えられます。

① 当該建物の譲渡に係る契約書等において明らかにする。

② 取引の前提条件を示す申込約款等において、いわゆるオプションを受け付ける部分を明示して、どの部分のオプションを受けたのかを申込書等において明らかにする。


(建築後に注文を受けて譲渡する建物の取扱い)


問30 当社では、一戸建ての建売住宅の販売を行っていますが、指定日の前日(平成25年9月30日)までに譲渡契約を締結し、当該住宅について、顧客が内装等に特別な注文を付すことができる場合には、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。


【答】
既に建設されている住宅であっても、顧客の注文を受け、内外装等の模様替え等をした上で譲渡する契約を締結した場合には、その住宅が新築に係るものであり、かつ、その注文及び譲渡契約の締結が指定日の前日(平成25年9月30日)までに行われたものであるときは、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されます




税理士ゆーちゃん より

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