資産の貸付けの経過措置と対価の額の変更の定め Q&A | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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資産の貸付けの経過措置と対価の額の変更の定め Q&A

 税務通信 掲載


 事務所の賃貸契約(契約期間5年)で「賃貸料は、賃貸開始から満3年経過後に、物価変動や管理費等の変動を考慮して協議のうえ改定することができる」旨の定めを置いています。

この定めは、資産の貸付に関する経過措置の適用上、対価の変更を求めることができる旨の定めがあることになりますか。



 資産の貸付の税率等に関する経過措置では、「事業者が事情の変更その他の理由により対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」が掲げられています。


ご質問の「賃貸料は、賃貸開始から満3年が経過した後に物価変動や管理費等の変動を考慮して協議のうえ改定することができる」旨の定めは、逆にいうと、賃貸開始から3年間は賃貸料の改定を行うことができない旨の定めと解することができます。

3年間は賃貸料の変更を行うことができませんから、他の要件をみたしている場合には3年間は経過措置の適用があることになります。



参考
消費税法附則5④

事業者が、平成八年十月一日から指定日の前日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き当該契約に係る資産の貸付けを行っている場合において、当該契約の内容が、第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる要件に該当するときは、施行日以後に行う当該資産の貸付けに係る消費税については、旧消費税法第二十九条に規定する税率による。ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、当該変更後における当該資産の貸付けについては、この限りでない。

 当該契約に係る資産の貸付けの期間及び当該期間中の対価の額が定められていること。
 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。



 税理士ゆーちゃん より

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