裁決・判例事例58 役員及び従業員給与④ 使用人に対する未払の決算賞与 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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請求人が損金の額に算入した使用人に対する未払の決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められず、事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払われていないことから、実際に支払った日の属する事業年度において損金の額に算入すべきであるとした事例



請求人(納税者)は、本件各事業年度において計上した使用人に対する決算賞与(本件各決算賞与)については、利益調整でないことが明らかであり、本件各事業年度末日における税引前利益から自動的に算出され債務が確定するから、本件各事業年度において損金の額に算入すべきである旨主張する。



国税不服審判所は、平成22年改正前の法人税法施行令第72条の5《使用人賞与の損金算入時期》(本件施行令)は、


使用人賞与の実情や支給実態にかんがみ、使用人賞与の損金算入時期を具体的に定めるとともに

これを使用人賞与一般についての統一的な基準として規定することにより課税の明確性及び統一性を図ったものであり

使用人賞与の損金算入に関し、法人税法第22条第3項第1号及び第2号について、その施行のために必要な技術的、細目的事項を定めたものと解されるから、


使用人賞与については、本件施行令の規定に従って損金算入時期を判断することになるところ


本件各決算賞与は、労働協約又は就業規則で定められた支給予定日が到来しているとは認められずまた、本件各事業年度終了の日の翌日から1月以内に使用人へ支払われていないことから本件施行令の第3号に規定する賞与として、実際に支払われた日の属する事業年度において損金の額に算入されることとなる。



 平成22年9月2日裁決


参考
法人税施行令72-3(使用人賞与の損金算入時期)
内国法人がその使用人に対して賞与(臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)のうち、退職給与、他に定期の給与を受けていない者に対し継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び法第54条 第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの以外のものをいい、法第34条 第5項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対する賞与を含む。)を支給する場合には、当該賞与の額について次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、当該各号に定める事業年度において支給されたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

1.労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額の通知がされているもので、かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理をしているものに限る。) 当該支給予定日又は当該通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

2.次に掲げる要件のすべてを満たす賞与 使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
 その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
 イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払つていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること

3前2号に掲げる賞与以外の賞与 当該賞与が支払われた日の属する事業年度



 税理士ゆーちゃん より

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