国税庁質疑応答事例所得税③ 債務返済支援保険の保険金 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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債務返済支援保険の保険金


{照会要旨}


「債務返済支援保険」は、団体長期障害所得補償保険の特約として、金融機関が住宅ローン債務者のローン返済支援を目的に締結するものです。

保険契約者は金融機関、被保険者及び保険金受取人は住宅ローン債務者となり、保険金は住宅ローン債務者が30日を超えて病気・けがで入院(医師の指示による自宅療養を含む。)した場合、一回の入院で最長25か月にわたってローン返済金相当額が支払われます。

住宅ローン債務者が受け取る当該保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受ける」保険金に該当し、非課税と取り扱って差し支えありませんか。



{回答要旨}


病気・けがで入院したことにより支払われる保険金は、非課税とされます。

照会の債務返済支援保険は、団体長期障害所得補償保険の特約として締結されるもので、普通保険約款より特約が優先することから、普通保険約款に基づく所得補償保険金が支払われない代わりに債務返済支援保険金が支払われるものです。また、その保険事故も被保険者の傷害又は疾病による就業障害としていることからすれば、一般の所得補償保険と同様に「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当すると認められ、その保険金は非課税とされます。



参考

所得税法基本通達9-22(所得補償保険)

被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補填として損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。


(注) 業務を営む者が自己を被保険者として支払う当該保険金に係る保険料は、当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであるから留意する。




 税理士ゆーちゃん より

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