教育資金、孫へ贈与 対象を幅広く 非課税、音楽・スポーツも
日本経済新聞 掲載
政府は4月から導入する孫への教育資金の贈与税を非課税にする制度で、対象の概要をまとめた。
孫一人当たり1500万円の非課税枠のうち500万円までとなる学校以外への支払は、音楽やスポーツ、英会話など幅広く認める。近く政令や告示として定める。
贈与税を非課税にするのは、贈与した資金を教育に振り向けた場合。利用者には教育資金として使ったことを証明する領収書などを金融機関に提出することを求める。
学校の他にも「教育指導として社会通念上、認められる者」への支出であれば非課税にする。学習塾や予備校だけでなくサツカーや野球などのスポーツ、習字や英会話、楽器などが対象になる。詳細な具体例は別にまとめて公表する。
教育の範囲を幅広くとらえることで、高齢者が抱え込む資産を動かしやすくして民間のサービス産業を活発にする狙いがある。出費がかさみ安い子育て世代を支援する狙いもある。
ただあまりに対象を広げると、課税が強化される相続税の課税逃れに使われるとの懸念も一部にある。
学校などへの支払は幼稚園や小中学校、高校、大学のほか、認定こども園や保育所などに直接払う授業料など。
直接払わない下宿代などは対象にしない。
以上
税理士ゆーちゃん より
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