一定のエネルギー環境負荷低減推進設備等に対する即時償却制度の導入
{23年施行制度の概要}
平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間内に、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得の日から1年以内に一定の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の30%相当額の特別償却(青色申告書を提出する法人又は個人)又は7%税額控除(中小企業等のみ)の措置を受けることができます。
{24年改正の内容}
平成24年7月1日から平成25年3月31までの間(以下指定期間)に、エネルギー環境負荷低減推進設備等のうち次に掲げる発電設備の取得等をした場合の特別償却限度額は、その発電設備の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、その事業の用に供した事業年度において取得価額の全額を償却(即時償却)することができることとされました。
①太陽光を電気に変換する認定発電設備(再生エネルギー法第3条第2項に規定する認定発電設備をいいます。)でその出力が10キロワット以上であるもの
②風力を電気に変換する認定発電設備でその出力が1万キロワット以上であるもの
参考
平成23年6月30日「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。
これにより、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税、エネルギー環境負荷低減推進設備投資税制)」が創設されました。
グリーン投資減税は平成26年3月31日までが適用期間です。
資源エネルギー庁(hhttp://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/index.html )
税理士ゆーちゃん より
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