誤った取扱い
上場株式等の配当についての確定申告する場合には、株式等の銘柄、数量、配当等の金額その他源泉徴収税額を所得の内訳書等に記載すれば、配当等に係る支払通知書等は添付する必要がないものとした。
正しい取扱い
平成21年分以後、上場株式等の配当について確定申告する場合には、上場株式等配当等の支払通知書の原本を添付しなければならない。
ただし、e-Taxにより申告する場合には、添付省略することができる。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓