所得税⑦ 上場株式等の配当の確定申告の支払通知書の原本添付 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取扱い


上場株式等の配当についての確定申告する場合には、株式等の銘柄、数量、配当等の金額その他源泉徴収税額を所得の内訳書等に記載すれば、配当等に係る支払通知書等は添付する必要がないものとした。


正しい取扱い


平成21年分以後、上場株式等の配当について確定申告する場合には、上場株式等配当等の支払通知書の原本を添付しなければならない。

ただし、e-Taxにより申告する場合には、添付省略することができる。


  税理士ゆーちゃん より

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