誤った取り扱い
未分割の相続財産から生ずる不動産所得について、法定相続分で申告したが、後日、法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は、相続時に遡及して是正しなければならないとした。
正しい取り扱い
未分割の相続財産から生ずる不動産所得について、後日、法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は、相続時に遡って修正申告又は更正の請求をするのではなく、遺産分割の確定日前のものは、法定相続分により、確定日以後のものについては、その遺産分割による相続分により申告することになる。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓