所得税③ 未分割の相続財産から生ずる不動産所得 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取り扱い


未分割の相続財産から生ずる不動産所得について、法定相続分で申告したが、後日、法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は、相続時に遡及して是正しなければならないとした。


正しい取り扱い


未分割の相続財産から生ずる不動産所得について、後日、法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は相続時に遡って修正申告又は更正の請求をするのではなく、遺産分割の確定日前のものは、法定相続分により、確定日以後のものについては、その遺産分割による相続分により申告することになる


   税理士ゆーちゃん より
 

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