今日の日経の記事で、贈与にならない資産承継に関する記事がありました。
祖父母が孫にお金をあげても、贈与税がかからないの?
って思いますよね。
ここで、取り上げられているのは、贈与でなく扶養に当たれば贈与税がかからないって話です。
扶養の義務は親だけでなく、祖父母のほか配偶者や兄弟姉妹にもあるとされます。
従って、親”だけ”が払わなければならないわけではないんですね。
ただ、この記事でも取り上げられていましたが、支払い方については、注意が必要です。
たとえば、祖父母が孫の学費を負担した場合、その学費を祖父母が直接支払うようにしたほうがよいということです。
仮に、孫ではなく、その親に一旦支払って、そこから孫の学費を払ったとすると、学費との関連性が不明確になるため、祖父母から孫の親への贈与と認定されるリスクが生じてしまうからです。
そのほか、贈与でなく扶養とされるために留意する点としては、以下のようなことが挙げられます。
1.必要な金額を必要な時に渡す
2.もらったお金は余らせず、使い切る
3.ぜいたく品(車など)は買わない
4.援助する側の老後資金は渡さない
もっとも、贈与か扶養かの判断は、実質的に判断されるので、非常に難しい面もあります。
お知り合いの税理士に相談されるのをお勧めします。
所長 こーちゃんより
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