相次相続控除
(1)適用要件
相続又は遺贈により財産を取得した場合において、当該相続(以下「第2次相続」という。)に係る被相続人が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続(以下「第1次相続」という。)により財産を取得したことがあるとき。
(注)
相続を放棄した者、相続権を失った者が遺贈により財産を取得した場合には適用がありません。
(2)相次相続控除額の計算
イ、通常の場合
次の算式で求めた②の金額によります。
①A×C÷(B-A){求めた割合が100分の100を超えるときは100分の100とする}
②①×(D÷C)×{(10-E)÷10}
A、第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産につき課せられた相続税額
B、第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産の価額(債務控除後の金額)
C、第2次相続により相続人及び受贈者の全員が取得した財産の価額(債務控除後の金額)
D、第2次相続により相次相続控除の対象となる相続人が取得した財産の価額(債務控除後の金額)
E,第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満の端数切捨て)
ロ、納税猶予の適用をうける場合
第2次相続に係る被相続人が農地等についての相続税の納税猶予の適用を受けていた場合又は第2次相続により財産を取得した者のうちに農業相続人で納税猶予の適用を受ける者がにある場合には、相次相続控除額の計算は次の算式で求めた②の金額によります。
①A×C÷(B-A){求めた割合が100分の100を超えるときは100分の100とする}
②①×(D÷C’)×{(10-E)÷10}
A、第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産につき課せられた相続税額(その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合には、納税猶予の規定により免除された税額を除く)
B、第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産の価額(債務控除後の金額)
C、第2次相続により相続人及び受贈者の全員が取得した財産の価額(債務控除後の金額)
C'、農業相続人が取得した特例農地等の価額を農業投資価格で計算した場合の第2次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産の価額(債務控除後の金額)
D、第2次相続により相次相続控除の対象となる相続人が取得した財産の価額(債務控除後の金額。また、対象者が農業相続人である場合には、その者の取得した特例農地等の価額を農業投資価格で計算します。)
E、第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満の端数切捨て
)
次回は外国税額控除について書きます。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
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