税金豆知識相続税36 葬式費用 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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葬式費用


(1)葬式費用を相続税の課税価格」から控除できる人


①相続又は遺贈により財産を取得した納税義務者

②相続を放棄した者及び相続権を失った者については、法第13条の規定の適用はないのであるが、その者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合においては、当該負担額は、その者の遺贈によって取得した財産(生命保険金などを受け取った価額)から債務控除しても差し支えないものとする(相基通13-1)


(2)葬式費用に該当するもの(相基通13-4)


葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。

① 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

② 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

③ ①又は②に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

④ 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用


(3)葬式費用に該当しないもの(相基通13-5)


次に掲げるような費用は、葬式費用として取り扱わないものとする。

① 香典返戻費用

② 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料

③ 法会に要する費用

④ 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用


(4)香典収入(相基通21-3-9)


個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。


次回は債務控除の範囲について書きます


   税理士ゆーちゃん より
 

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