贈与税④保険契約者名義を変更した場合の課税関係 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取り扱い


父が契約者及び被保険者となり保険料を負担していた生命保険契約について、今回、契約者を長男の私名義に変更し、今後は私が保険料を負担することになったため、今まで父が払い込んだ保険料については、私は贈与税の申告をした。


正しい取り扱い


生命保険契約に係る契約者及び保険金受取人の名義変更があったとしても、その名義変更があった年に贈与税の課税関係が生じることはない。

将来、保険契約を解約し、解約返戻金を受け取った場合や保険契約の満期時に保険金を取得したときに、保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額に対応する部分については、贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されることになる。(相法5①)



第5条 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保障事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合においてこれらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときはこれらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。


 前項の規定は、生命保険契約又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。)について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する


 前2項の規定の適用については、第1項(前項において準用する場合を含む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。ただし、第3条 第1項第3号の規定により前2項に規定する保険金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した保険料については、この限りでない。


 第1項の規定は、第3条 第1項第1号又は第2号の規定により第1項に規定する保険金受取人が同条第1項第1号に掲げる保険金又は同項第2号に掲げる給与を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては当該保険金又は給与に相当する部分については、適用しない。


   税理士ゆーちゃん より

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