税金豆知識相続税34 原則的評価方式10、比準要素数1の会社の評価方法 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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比準要素数1の会社の定義とその評価方法


(1)比準要素数1の会社の定義


「比準要素数1の会社」とは、評価会社について、財産評価基本通達183に定める「1株当たりの配当金額(b)」、「1株当たりの利益金額(c)」、「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(d)」のそれぞれの金額のうちいずれか2つが0でありかつ、直前々期末を基準にして、それぞれ比準3要素の金額を計算した場合に、それぞれの金額のうちいずれか2つ以上が0である会社をいいます。


ただし、上記の比準要素数1の会社の定義要件に該当した場合であっても、特定の評価会社(評価体系の概要②ー(2)~(6))に該当したときは、当該評価対象会社は、比準要素数1の会社に該当しないものとされています。


(2)比準要素数1の会社の株式の評価方法


①原則的評価方式により評価する場合


「比準要素数1の会社の株式」の価額は原則として、1株当たりの純資産価格(相続税評価額によって計算した金額)によって評価します。なお、この場合において、株式の取得者とその同族関係者の有する当該株式に係る議決権の合計数が比準要素数1の会社の議決権総数の50%以下となるときには、この1株当たりの純資産価格(相続税評価額によって計算した金額)に100分の80の割合を乗じて計算した金額によって評価します。


ただし、この比準要素数1の会社の株式の価額は、納税義務者の選択により、Lの割合を0.25とした類似業種比準価額方式と純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)方式との併用方式により計算した金額によって評価することができるものとされています。

{(注)この場合の純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)部分の計算についても、前段のなお書きの取り扱い(保有議決権割合50%以下の場合の80%評価の取り扱い)が適用されます。}


(注1)
上記の評価方法は、比準要素数1の会社の株式に該当したならば、当該評価会社の会社規模区分(大会社・中会社・小会社)に関係なく、一律に適用されることになります。

(注2)

「保有議決権割合」の計算において、評価会社が種類株式を発行している場合には、当該種類株式のうち、「株主総会の一部の事項について議決権を行使できない株式に係る議決権の数」を含めるものとされています。


②特例的評価方式により評価する場合


比準要素数1の会社の株式に該当しても、当該株式が財産評価基本通達188(同族株主以外の株主等が取得した株式)に定める同族株主以外の株主等が取得した株式に該当する場合には、当該株式については、配当還元評価方式により計算した金額によって評価します。


ただし、この方式により計算した金額が、比準要素数1の会社に係る原則的評価方式により評価した金額を超える場合において、納税義務者が選択したときは、当該原則的評価方式によって評価します。


特定の評価会社(評価体系の概要②ー(2)~(6))は一般的な会社ではないため省略し、次回は配当還元方式による評価を書きます。


   税理士ゆーちゃん より

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