今週、相続の相談を受けました。
その方は、金融機関の担当者から、5000万円までは相続税がかからないから、預金の名義変更はしても大丈夫ですよと言われたらしい。申告もしなくてもいいしと。
その方は、他の金融機関でも同じようなことを言われたらしいです。
ですが、実際は相続財産は1億以上あるとのこと。
その金融機関の残高は5000万円以下だったのかもしれません。
しかし、相続税は被相続人の財産総額を基準にするのであって、その金融機関の残高だけではありません。
税理士であれば、こんなことを知らない税理士はいません。
でも、一般の方は違いますよね。相続税のことなんて全然知らないって方は非常に多いのが現実です。
そういう方に、金融機関の担当者が、生半可な知識でアドバイスしてしまったんですね。
本当に怖いです。
これにより、仮に無申告で期限を過ぎてしまえば、いろいろな特例を受けることができず、多額の相続税を無申告加算税とともに納めないといけなくなる可能性があります。
ご注意ください。
所長 こーちゃんより
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