税金豆知識相続税⑰どのように評価するの 上場株式の評価 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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上場株式の評価


1、範囲及び評価方法


ⅰ範囲

金融商品取引所(東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、ジャスダック)に上場されている株式


ⅱ評価方法

つぎの①から④のうち最も低い価格

①課税時期の最終価格

②課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額

③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額

④課税時期の属する月の前前月の毎日の最終価格の月平均額

(注1)負担付贈与等により取得した場合は①のみにより評価

(注2)外国の金融商品取引所に上場されている株式は、上場株式の評価方法に準じて評価します邦貨換算は、原則として、納税者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場によります。

(注3)最終価格の月平均額のデータは、①金融商品取引所発行の統計月報、②日本証券新聞、③各税務署にて閲覧などにより収集します。


2、最終価格の特例

ⅰ、課税時期が権利落等の日から株式の割り当て等の基準日までの間にある場合

課税時期が権利落又は配当落(以下権利落等といいます)の日から株式の割り当て、株式の無償交付又は配当金交付(以下株式の割り当て等といいます)の基準日までの間にあるときは、その権利落ち等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とします。


ⅱ、課税時期に最終価格がない場合


①一般的な場合(②又は③以外の場合)

課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とします。

なお、その課税時期に最も近い日の最終価格が課税時期の前後双方で2つある場合には、その平均額によるものとします。


②課税時期が権利落等の日の前日以前である場合

課税時期が権利落等の日の前日以前で、課税時期に取引がなく、かつ、課税時期に最も近い日の最終価格が権利落等の日以後のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものと2つある場合には、課税時期の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とします。

③課税時期が株式等の割り当ての基準日の翌日以後である場合

課税時期が株式の割り当て等の基準日の翌日以後で、課税時期に取引がなく、かつ、課税時期に最も近い日の最終価格が権利落等の前日以前のもののみである場合又は権利落等の日の前日以前のものと権利落等の日以後のものと2つある場合には、課税時期の翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格とします。


3、最終価格の月平均額の特例


ⅰ、課税時期が株式の割り当て等の基準日以前である場合

①権利落等の日が課税時期の属する月にあったとき

課税時期が株式の割り当て等の基準日以前であり、かつ、権利落等の日が課税時期の属する月にある場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、その月の初日からその権利落等の日の前日までの最終価格の平均額とします。

②、権利落等の日が課税時期の属する月の初日以前にあったとき

課税時期が株式の割り当て等の基準日以前で、その権利落等の日が課税時期の属する月の初日以前である場合における課税時期の属する月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額となります。

算式 (1)-(2)

(1)課税時期の属する月の最終価格の月平均額×(1+株式1株に対する割り当て株式数又は交付株式数)

(2)割り当てを受けた株式1株に付払い込むべき金額×株式1株に対する割り当て株式数


ⅱ、課税時期が株式の割り当て等の基準日の翌日以後である場合

①権利落等の日が課税時期の属する月にあったとき

課税時期が株式の割り当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、その権利落等の日からその月の末日までの毎日の最終価格の月平均額とします。

②権利落等の日の属する月の前月以前の各月の取扱い

課税時期が株式の割り当て等の基準日の翌日以後である場合におけるその権利落等の日が属する月の前月以前の各月の最終価格の月平均額は、次の算式によって計算した金額となります。

算式 (1)÷(2)

(1)(その月の最終価格の月平均額+割り当てを受けた株式1株に付払い込むべき金額×株式1株に対する割り当て株式数)

(2)(1+株式1株に対する割り当て株式数又は交付株式数)


4、金融商品取引所の選択

国内の2以上の金融商品取引所に上場されている株式は、納税義務者はどの金融商品取引所でも選択することができます。

ただし、「課税時期の最終価格」がある金融商品取引所があるにもかかわらず、その最終価格がない金融商品取引所を選択することはなりません。


5、信用取引を行っている場合

株式の信用取引を行っている場合の財産及び債務の評価は次によります。

①信用売り

財産 ⅰ、証券会社に差し出している借り株担保金(売建金額)

    ⅱ、ⅰについての利息(日歩)

債務 ⅰ、借株の評価額(課税時期の最終価格)

    ⅱ、ⅰについての品貸料(逆日歩)

②信用買い

財産 ⅰ、買付株式の評価(課税時期の最終価格及び課税時期以前3ヶ月間の最終価格の月平均額のうち最も低い額)

    ⅱ、ⅰについての品貸料(逆日歩)

債務 ⅰ、証券会社で買い建てた価額

    ⅱ、ⅰについての利息(日歩)  



次回は気配相場のある株式の評価をかきます。


   税理士ゆーちゃん より

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