1、定期金に関する権利の評価は次の通り評価します
(A)×(B)
(A)払込掛金等の合計額×経過期間に応じる(注)の割合
(B)被相続人が負担した掛金等÷払込掛金等の全額
(注)
①掛金等の払込開始時から相続開始時までの経過期間 5年以下 90%
②掛金等の払込開始時から相続開始時までの経過期間 5年超 10年以下 100%
③掛金等の払込開始時から相続開始時までの経過期間 10年超 15年以下 110%
④掛金等の払込開始時から相続開始時までの経過期間 15年超 120%
2、保証期間付定期金に関する権利は次の通り評価します
(1)一時金の場合
一時金の額×被相続人が負担した保険料等÷払込保険料等の全額
(2)定期金の場合
(A)×(B)
(A)有期定期金(注1)としての評価額と終身定期金(注2)としての評価額のいずれか高い方
(B)被相続人が負担した保険料等÷払込保険料等
(注1)有期定期金(残存期間に受けるべき給付金額に次の割合を乗じた額)
①残存期間 5年以下 70%
②残存期間 5年超 10年以下 60%
③残存期間 10年超 15年以下 50%
④残存期間 15年超 25年以下 40%
⑤残存期間 25年超 35年以下 30%
⑥残存期間 35年超 20%
(注2)終身定期金(1年間に受けるべき金額に次の倍率を乗じた額)
①権利取得時の年齢 25歳以下 11倍
①権利取得時の年齢 25歳超 40歳以下 8倍
①権利取得時の年齢 40歳超 50歳以下 6倍
①権利取得時の年齢 50歳超 60歳以下 4倍
①権利取得時の年齢 60歳超 70歳以下 2倍
①権利取得時の年齢 70歳超 1倍
3、契約に基づかない定期金に関する権利
(1)契約に基づかない定期金に関する権利とは次のものをいいます。
①退職年金契約基づき継続受取人に支払われる退職年金の受給権→課税
②次の規定による遺族年金はそれぞれの法律の規定により非課税
イ、国家公務員共済組合法
ロ、地方公務員等共済組合法
ハ、船員保険法
ニ、厚生年金保険法
以上より、退職年金を受給中であった被相続人の死亡により継続受取人が取得した継続受給権だけに限られます。
なお、退職手当金等が定期金で支給された場合には、契約に基づかない定期金に関する権利ではなく、退職手当金等として課税されます。
(2)評価
①一時金により受け取る場合には、その一時金の額
②年金により受け取る場合には、給付事由が発生している定期金の評価によります。
次回は上場株式について書きます
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
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