国税通則法②郵便料金不足による申告書返戻り再提出 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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誤った取扱い


平成×年分の確定申告書を法定申告期限内に郵便で提出したが料金不足で返戻されたため、その直後の3月19日に税務署に行き提出した。

郵便物に添付された返戻連絡せんの日付印は、法定申告期限内の3月11日となっていたので、当該申告書は期限内申告と思う


正しい取扱い


返戻連絡せんの日付印が法定申告期限内であったとしても、当該申告書を期限内に提出されたとみなす規定はないから、事例の申告書は、期限後申告書となる。                                    

なお、郵便(又は信書便)により提出された場合は、郵便(又は信書便)の通信日付印に表示された日に提出されたものとみなされる

(通則法22)                           


(注)メール便、ユーパック等は郵便物に該当しないから、到着日が申告日になります。


   税理士ゆーちゃん より
  

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