居抜き譲渡 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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飲食店やエステ・リラクゼーション店などを廃業又は新規開業する際、店舗及び内装、設備等をそのままの状態で売買・賃貸するケースがある。


いわゆる”居抜き”であるが通常、店舗を借りている場合は、契約書に原状回復する旨が記載されており、店舗を明け渡す際に、内装や設備等を元の状態にもどさなければならない。しかし、店舗を所有する大家に了解を得れば、内装や設備等をそのままの状態で新経営者に譲渡することができる。


居抜き譲渡は、廃業する側には、原状回復に必要な解体工事費等の削減、新規開業する側には、店舗の内装や設備等に係る初期費用を抑えることができるなど双方にメリットがあるとされている。

当然、居抜き譲渡でも、譲渡所得の計算が必要となる。


例えば、店舗を借りて飲食店を営む事業者が廃業し、新規開業する事業者に対して、業務用冷蔵庫など厨房設備等の居抜き譲渡を行うとする。

その場合、厨房設備等は、分離課税となる譲渡所得の基因となる建物の付属設備ではないため、総合課税の譲渡所得に該当することとなる。


他方、分離課税となる土地・建物等の付属設備は、建物と一体化している設備である冷暖房設備や照明設備などであり、厨房設備等の総合課税に該当する資産との区分には注意が必要だ。

通常、償却資産の居抜き譲渡で、譲渡益が生ずることは少ないと思われるが、譲渡損失が生じた場合、総合課税である厨房設備等は他の所得金額と損益通算することが可能である。

また、店舗を所有する大家と経営者が同一の場合は、店舗及び冷暖房設備等の付属設備は分離課税、その他の内装や設備等は総合課税となり、それぞれ所得金額を算出することになる。


なお、稀に、店舗の経営者が、従業員に居抜き譲渡することもあるようで、この場合は、内装や設備等はもちろん、店舗名や従業員、商品(商品、製品等棚卸資産は譲渡所得の基因となる資産ではなく、事業所得に該当)

なども引き継がせることとなるため、譲渡所得の基因となる資産である営業権が生じるケースもあるようだ。


税務通信掲載の記事ですが「居抜き譲渡」という表現が目につきましたので書きました。


   税理士ゆーちゃん より


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