民法には、5つの能力が規定されています。
全部思い浮かびますか?
 
①権利能力(3条、34条)
権利義務の主体たりうる地位のこと
→権利帰属の判断基準
出生(全部露出)から
 
②意思能力(条文無)
意思表示を有効とするために必要とされる能力
(個別に判断)
→意思表示の無効の判断基準
7~10歳程度
 
③行為能力(4条以下)
単独で確定的に有効な意思表示をなしうる能力
(定型的に判断)
→意思表示を取消しうるかの判断基準
 
④責任能力(712条、713条)
不法行為責任を負担するのに要求される精神的な判断能力
(個別に判断)
→損害賠償責任を負わせるか否かの判断基準
 
⑤意思表示の受領能力(98条の2)
受領した他人の意思表示の内容を理解しうる能力
(定型的に判断)
→意思表示の受領を対抗しうるか否かの判断基準
 
ただ、覚えようとすると混乱するところ、具体的な場面からイメージをつけ、
それぞれの意味を理解した上で記憶しましょう。
 


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民法は、市民のための法、ゆえに根底にあるのは「衡平」です。

それぞれの能力がこのように定められているのも、結果として市民の衡平を図っているのです。