民法総論もあと少しです。
さっくり復習ポイントの確認です☆
□詐害行為取消権
債権者代位権と比較しながら確認
制度趣旨:総債権者のための責任財産の保全
要件効果、行使方法、行使範囲:423との違いに留意しながら確認
→なぜ要件の違いが出てくるのか、なぜ裁判上で行使しなければならないのか。
☆債務者は被告にならない!→債務者に424の効果は及ばない(相対効)
※債権者と受益者(転得者)との関係と債務者と受益者(転得者)との関係を混同しないように。法律関係は別個のもの。
■多数当事者の債権債務関係
□連帯債務
本来は独立した分割債務である、しかし債権確保のために契約上ひとつの債務としたもの
∴原則は相対効
でもこれを貫くと連帯債務にした意味がないので、例外的に絶対効を認めている
例外 絶対効 7つ 言えるように。
負担部部に注意。
※単に、覚えるのではなく、場面を想定して、なぜ他の債権者に影響を及ぼすのか(債務が消滅するのか)を考えてみること。
求償権の範囲
求償が制限される場合→連帯債務者間の通知義務の懈怠の帰結
不真正連帯債務
通常の連帯債務との違い(真正連帯債務)
共同不法行為を念頭におけば十分。
□保証債務
人的担保
∴物的担保の典型である抵当権を思い出しながら、保証に特有のものだけ押さえればよい
補充性→催告の抗弁 検索の抗弁
成立要件→要式契約
※財産法において要式性を要求するのはここだけ
主たる債務者に生じた事由は保証人に影響を及ぼすか
原則 絶対効
例外 相対効 3つ
保証人に生じた事由は主たる債務者に影響を及ぼすか
原則 相対効
例外 絶対効
求償権確認
□連帯保証
催告の抗弁、検索の抗弁、分別の利益なし
連帯保証人に生じた事由
原則 相対効
例外 絶対効
■債権債務の移転
□債権譲渡
原則 自由
例外 3つ
譲渡禁止特約は譲受人「善意無重過失」の場合有効
債務者に対する対抗要件
通知又は承諾
通知をするのは誰か→譲渡人
承諾をする相手は誰か→譲渡人又は譲受人
債務者以外の第三者に対する対抗要件
確定日付のある通知又は承諾
二重譲渡の場合の優劣関係
一方のみ確定日付→確定日付ある方が優先
双方に確定日付 異時送達→先に到達した方
同時送達→いずれも全額弁済請求可能
☆レシピの事例も確認。
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民法、もうひとふんばりです☆
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□詐害行為取消権
債権者代位権と比較しながら確認
制度趣旨:総債権者のための責任財産の保全
要件効果、行使方法、行使範囲:423との違いに留意しながら確認
→なぜ要件の違いが出てくるのか、なぜ裁判上で行使しなければならないのか。
☆債務者は被告にならない!→債務者に424の効果は及ばない(相対効)
※債権者と受益者(転得者)との関係と債務者と受益者(転得者)との関係を混同しないように。法律関係は別個のもの。
■多数当事者の債権債務関係
□連帯債務
本来は独立した分割債務である、しかし債権確保のために契約上ひとつの債務としたもの
∴原則は相対効
でもこれを貫くと連帯債務にした意味がないので、例外的に絶対効を認めている
例外 絶対効 7つ 言えるように。
負担部部に注意。
※単に、覚えるのではなく、場面を想定して、なぜ他の債権者に影響を及ぼすのか(債務が消滅するのか)を考えてみること。
求償権の範囲
求償が制限される場合→連帯債務者間の通知義務の懈怠の帰結
不真正連帯債務
通常の連帯債務との違い(真正連帯債務)
共同不法行為を念頭におけば十分。
□保証債務
人的担保
∴物的担保の典型である抵当権を思い出しながら、保証に特有のものだけ押さえればよい
補充性→催告の抗弁 検索の抗弁
成立要件→要式契約
※財産法において要式性を要求するのはここだけ
主たる債務者に生じた事由は保証人に影響を及ぼすか
原則 絶対効
例外 相対効 3つ
保証人に生じた事由は主たる債務者に影響を及ぼすか
原則 相対効
例外 絶対効
求償権確認
□連帯保証
催告の抗弁、検索の抗弁、分別の利益なし
連帯保証人に生じた事由
原則 相対効
例外 絶対効
■債権債務の移転
□債権譲渡
原則 自由
例外 3つ
譲渡禁止特約は譲受人「善意無重過失」の場合有効
債務者に対する対抗要件
通知又は承諾
通知をするのは誰か→譲渡人
承諾をする相手は誰か→譲渡人又は譲受人
債務者以外の第三者に対する対抗要件
確定日付のある通知又は承諾
二重譲渡の場合の優劣関係
一方のみ確定日付→確定日付ある方が優先
双方に確定日付 異時送達→先に到達した方
同時送達→いずれも全額弁済請求可能
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