改憲手続き法の強行採決直後に「電車内痴漢で現行犯逮捕」された憲法学者・蟻川氏は安倍政権のプロパガンダ手口を喝破していた
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/473.html
投稿者 passenger 日時 2007 年 5 月 15 日 16:38:05: eZ/Nw96TErl1Y

(回答先: 東大大学院の憲法学教授・蟻川恒正(容疑者)が電車内痴漢で現行犯逮捕 投稿者 passenger 日時 2007 年 5 月 15 日 15:46:50)


「電車内の痴漢行為で現行犯逮捕」された憲法学者の蟻川恒正さんは、
政府による広報宣伝活動や検閲活動について、議論を提起していたようである。


その概略は、下記の論文抜粋部分でおおまかに知ることができるが、列挙されて
いる5種類のgovernment speech は、まさに安倍政権が改憲めざし電通などを
用いて実行しているプロパガンダ戦の手口そのものなのであった……。



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日本図書館協会の組織-その現状認識と改革論-
春田和男(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科博士後期課程)
http://www.slis.tsukuba.ac.jp/jslis51/26-2.html
からの抜粋

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Government speech論とは,政府が特定の価値・観点のもとで「思想・言論の自由市場」に参入することがどのような形で許される(許されない)かをめぐる議論である。


Government speechということばには,政府が「検閲主体」と なることのみならず,私人の表現への助成を行うこと,また政府自ら広報・教育などの形で表現を行うことまでもが射程に入っている。


つまり,government speechという課題設定は,憲法学の中心的な考察対象である政府と個人との関係について,より精緻な考察を可能にするものだと考えられる。


蟻川恒正(2003)によるgovernment speechの類型化に従えば,government speechは


(Ⅰ)政府が私人の言論を規制・助成する場合と,


(Ⅱ)政府自ら表現を行う場合に大きく分けられる。これらはさらに,「専門職」の介在の有無をめぐって,次の通りに細分化される。


(Ⅰ-1)政府が私人の表現活動を規制する場合
(Ⅰ-2)政府が専門職を介さずに私人の表現活動を助成する場合
(Ⅰ-3)政府が専門職を介して私人の表現活動を助成する場合
(Ⅱ-1)政府が専門職を「道具」として表現を行う場合
(Ⅱ-2)政府自ら表現を行い,または私人を「道具」として表現を行う場合


これらのうち,(Ⅰ-1)では政府が特定の価値の下で規制を行うことが厳し く戒められるが,そこから下に進むにつれ,専門職ないし政府が特定の価値に 基づいて行動することがより許容される。


特に,専門職が介在する場合には彼 (女)らの「職責」が果たされている否かが焦点となる。


なお,(Ⅰ-2)をめ ぐっては「私人の多様な表現活動を活発化させる目的での政府助成については, 特定の価値に基づく表現統制は極力避けられるべきである」と論じられている が,これは私人の表現に対する「場」の提供を含めた政府助成のあり方に着目 した点で,従来のパブリック・フォーラム論の延長線上にあると考えられる。
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