憲法の理念に抵触しかねない暴挙。都連は処分を撤回すべき! | 若狭勝オフィシャルブログ「法律家(Lawyer)、議員(Legislator)、そのL字路交差点に立って」Powered by Ameba

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   今や、自民党東京都連の区議7人に対する処分は、憲法の理念に抵触しかねない暴挙。都連は処分を撤回すべき!

   都連は、昨日、ホームページからそれまで削除していた私の氏名と顔写真を復活させました。

   来たる衆議院東京10区の補欠選挙において、私が自民党の公認となったことを踏まえ、都連としても、私を都連所属の衆議院議員としてもはやその存在を認、都連の公認候補として扱わざるを得ないということになったのだと思います。

   そこで、改めて、都知事選において小池候補を応援した7人の区議に対する処分、つまり「離党勧告、10月30日までに離党届を提出しない場合は除名処分」という内容につき、大きな問題点がクローズアップされました。

   もとより小池知事はなんら処分を受けず、私も口頭厳重注意処分という極めて軽い処分になりました。しかし、区議においては、小池候補を当選させようという私と全く同じ目的で、小池候補を必死で応援したという私と全く同じ行為をしたに過ぎないのに、そうした極めて重い処分になりました。まさしく、これは、そのバランスを大きく損ない、憲法の平等原則の理念にも抵触しかねないことになります。

   私は仮に補欠選挙において当選できたとしても、7人の区議が除名処分となるのであれば、自民党の衆議院議員にあり続けることは、私の人生観、正義感に照らし、そして政治家としても、到底できないところです。その場合には私も離党せざるを得ません。

   都連においては、憲法の平等原則の理念に照らし、私の口頭厳重注意処分と同じく、7人の区議に対しても、口頭厳重注意処分に止めなければ、都民の素朴な感覚に背くことになると思います。

  およそ1つの会社において、仮に何らかの問題事象があったとして、社長、副社長は何もお咎めがなく、現場の係員が懲戒解雇というのでは、その会社の未来は無いと言わざるを得ません。