高度専門職の方の配偶者の連れ子 | ビザ先生のビザナビ

高度専門職の方の配偶者の連れ子

こんにちは!ビザ先生の行政書士末吉ですキラキラ

外国人の雇用・就職/外国人の起業/国際結婚etc手続きやってますニコニコ

 

 高度専門職の在留資格の人の配偶者(奥さんや旦那さん)の子どもも一緒に日本で住みたい場合ですが、連れ子さんは「家族滞在」には該当しないので、ちょっと手続きが複雑になります。

 

海外から招へいする場合には

 

①配偶者の認定申請をする

 

②配偶者は家族滞在で、連れ子さんは「短期滞在」で入国する

 

③お子さんは短期滞在で入国後に「特定活動」に変更する 

 

 という手順で進めます。

 配偶者の認定申請と同時にできませんので、手順の流れにご注意下さいね。

 

 連れ子さんを特定活動に変更する時ですが、その子の親権について配偶者様がきちんとお持ちである事(共同親権の場合には、もう一人の親権者さんが日本で生活する事について同意してることが確認できる資料も必要です!)を立証しなければなりません。

 

 勝手に日本に連れてきて日本で暮らす事はできませんので、その点注意して下さい!

 

もし連れ子さんを養子縁組していて、養子になっている場合には「家族滞在」となりますので、①配偶者の認定申請をする時に、連れ子さんも「養子」として一緒に家族滞在の申請を行って下さい!※その場合には、養子縁組が確認できる資料の提出が必要です。

 

配偶者さんが家族滞在ではなく、ご自身が技術・人文知識・国際業務等の就労可能かつ家族帯同が可能な在留資格を取得する場合には、ご自身の家族滞在としてお子様の手続きができます。

 

ご自身の家族の状況にあった手続きで進めて下さいね!!

 

 

 

 

 

 

ビザ先生🄬 行政書士 末吉由佳    
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