キャリアアップ助成金 処遇改善コース 健康診断制度 | 港区の社会保険労務士 内海正人の成功人材活用術!!

キャリアアップ助成金 処遇改善コース 健康診断制度

キャリアアップ助成金 処遇改善コース 健康診断制度

 

この助成金は有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を新たに規定し、実施した事業主に対して助成するものであり、健康管理体制の強化を通じた有期契約労働者等のキャリアアップを目的としています。

 

〇概要

 

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。

 

 

〇支給額

 

中小企業か、大企業かによって支給額や支給率が違います。

 

1事業所あたり 40万円(30万円)<1事業所あたり1回のみ>(大企業)

 

〇受給ポイント

 

対象となる労働者

 支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。なお、雇入時健康診断または定期健康診断の対象となる労働者は、次のいずれにも該当する者以外のものであること。

 

・期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約期間が1年(短時間労働者の場合は6月)以上である者ならびに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者および1年以上引き続き使用されている者を含みます。)

・その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者

 

支給対象事業主は次のいずれにも該当する事業主であること。

・有期契約労働者等を雇用する事業主であること。

・対象労働者を対象とする健康管理コースを労働協約または就業規則に規定している事業主であること。

・既に、他の奨励金等において、同一の事由による支給を受けていない事業主であること。

雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に適用している事業主であること。

・支給申請日において当該コースを継続して運用している事業主であること。

・雇入時健康診断および定期健康診断については、費用の全額を負担している事業主であること。

・人間ドックについては、費用の半額以上を負担している事業主であること。

・当該コースが適用されるための合理的な条件および事業主の費用負担が労働協約または就業規則に明示されていること。