本日も青空が広がっている道後温泉の近くの行政書士事務所でブログを書いています。
さて、先日は外国での手続きに必要な日本で発行された文書の認証等
の手続きのお手伝いをいたしました。
海外で提出する書類に「公証」、「公印」、「アポスティーユ」、「領事認証」
を取ってきてといわれることがあります。
まずは、提出先が要求している書類をしっかり確認する必要があります。
そして、提出先の国がハーグ条約に加盟しているか否かを確認します。
ハーグ条約加盟国であれば、外務省のアポスティーユを取得、
非加盟国であれば、外務省の公印確認という手続きになります。
また、公印確認の場合は、その後、駐日大使館の領事認証が必要です。
それから、提出する書類が公文書が私文書かによって、必要な手続きは異なります。
戸籍謄本や住民票などの公文書も、翻訳の添付が必要であれば、私文書となります。
その場合は、翻訳に「正しい翻訳である」という宣言書を付け、
こfれに公証役場の公証人の私文書認証を受け、
さらに法務局で公証人押印証明の付与を受けて
外務省の手続きに入ることになります。
特に翻訳を付ける場合には、上記のとおり費用も時間もかかります。
文書取得から提出までの時間にご留意することが必要です。
なお、警察で発行される犯罪経歴証明書等、多言語の翻訳が初めから記載されるものもあります。
行政や社会のしくみが違う国で行う手続きには、
充分な情報収集と確認作業が必要です。
気を引き締めて、お手伝いさせていただきます。