昨日の雨とはうってかわって、快晴の空のもと、


どうやら、ツバメちゃんが今年も巣作り候補の家として、我が家を偵察に来ているようです。


道後温泉近くの行政書士、うりかたろです。




さて、外国人の方から日本での起業についてご相談をお受けすることがあります。


以前は、「投資・経営」と呼ばれていたこの在留資格ですが、


2015年4月1日から「経営・管理」という在留資格に変わりました。


名称変更だけではなく、もちろん条件等の内容も変わっています。


まず、条件のひとつである「500万円以上」となっている投資額については、


これまでは、本人による投資が必要でしたが、新しい「経営・管理」では、


本人以外の者の出資でも大丈夫です。


たとえば、日本人の出資者に代わって、経営・管理を行うという場合などでの


申請が可能になったということです。



他にも在留期間の種類が新設されたり、会社設立と申請のタイミングなどの


変更点があります。


まだまだ、変更後の情報はインターネット等での入手が難しい部分もありますので、


ご不明な点は、入管や申請取次の行政書士等にお問い合わせください。



申請時には、事業計画書や、事業所の賃貸借契約書等が必要になりますが、


これらの書類についても、事前にご相談いただけます。