租税特別措置法の一部を改正する法律 【目黒の会計事務所 税理士 東京タックスウェイズ】 | 目黒の税理士 後藤勇輝 | 税理士法人タックスウェイズ

「租税特別措置法の一部を改正する法律」が6月19日に成立しました。


4月申告は、ぎりぎり間に合ったでしょうか。


弊社の税務システムは、ベンダーさんよりアップデートがありました。


大きなところは、交際費の400万円→600万円でしょうか。



新旧対照表は、こちら です。


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第171回国会における財務省関連法律


国会提出日 平成21年4月27日


租税特別措置法の一部を改正する法律


成立日:平成21年6月19日

「租税特別措置法の一部を改正する法律案」について


最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、以下の措置を講ずる。


住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減


平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。


中小企業の交際費課税の軽減


資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、400万円から600万円に引き上げる。


研究開発税制の拡充


試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、
① 平成21、22年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に引き上げるとともに、
② 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることを可能とする。


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租税特別措置改正案など重要法案が成立、首相の決断が焦点に


6月19日15時19分配信 ロイター


 6月19日、衆院は、租税特別措置法改正案や国民年金法改正案などの重要3法案を再可決。


 [東京 19日 ロイター] 衆院は19日午後の本会議で、2009年度補正関連の租税特別措置法改正案や国民年金法改正案などの重要3法案を自民・公明の与党による3分の2以上の賛成多数で再可決した。
 重要法案の成立で、7月28日までの会期を残した延長国会の焦点は、総選挙をにらんだ衆院解散など麻生太郎首相の決断に移る。 
 これらの重要法案は、同日午前の参院本会議で民主党など野党の反対多数で否決されており、与党は憲法の規定に基づいて衆院での再可決に踏み切った。
 租税特別措置法改正案は、現下の需要不足に対応するため、1)住宅取得などの時限的な贈与税の軽減、2)中小企業の交際費課税の軽減、3)研究開発税制の拡充????を措置するもので、住宅投資・研究開発投資の促進や中小企業の事業活動支援などが期待されている。贈与税は09年初、交際費課税は09年4月1日以降に終了する事業年度、研究開発税制は09年4月1日以降に開始する事業年度からそれぞれ遡及適用となる。
 国民年金法改正案は、基礎年金の国庫負担割合を現行の3分の1から2分の1に引き上げるための財源として、09、10年度の2年間は財政投融資特別会計の金利変動準備金を活用することが柱。また、ソマリア沖などの海賊対策として自衛隊の随時派遣を可能とする「海賊対処法案」も成立した。
 政府・与党が重要と位置づけていた法案が成立したことで、会期まで1カ月余りを残した国会の焦点は総選挙を展望した麻生首相の決断に移る。7月8─10日にイタリアで開かれる主要国首脳会議(サミット)や同12日投開票の東京都議選などのイベントをにらんで与野党内でさまざまな観測が浮上しているが、河村建夫官房長官は19日午前の会見で「(重要法案の成立と)解散とは結びつけて考えていない」と早期解散の思惑をけん制した。


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