Q.コピーライト表記©をしないとその著作物に著作権は発生しないのでしょうか?



A.日本においては、コピーライト表記がなくても著作物に著作権は発生します。その他、諸外国においてもほぼ同様ですが、一部例外な国もございます。









久しぶりの更新です。目の調子もだいぶ良くなってきました。



ということで、今回はコピーライト表記について。



コピーライトマークとは、「©」のように、○の中にCを記載するマークのことを指し、キャラクター等の著作物の下辺りまたは、著作権者名等とともにウェブサイトの一番下に著作権者であることを証明するために記載されていたりします。




これは、著作権者が誰であるかを明確にするために行われており、コピーライト表記といいます。



ですが、このコピーライト表記をしないと著作権者にとって何か不利なことがあるのかと言われれば・・・・現在は特にないです・・・と言い切りましょう。



というのも、冒頭の質問に対する回答にもあるとおり、コピーライト表記をしなくても、日本において著作権は著作物を創作した段階でちゃんと発生します。



ではなぜコピーライト表記というものがあるのか。



これは、簡単に言うとアメリカさんの都合によるものでこのような表記が日本に定着したと考えられます。



この辺の背景を説明するには、著作権の発生方法をまず説明する必要があります。







【方式主義・無方式主義】


著作権の発生は、それぞれの国によって異なりますが、その発生方式は2つありあります。




・無方式主義

・方式主義




無方式主義は、特に何等の手続きによらず、著作物を創作した段階で著作権が発生するというもので、日本をはじめほとんどの国がこれによります。



それに引き換え方式主義は、著作権の発生に何らかの手続き・登録等の手段が必要であるというものです。



今日現在、方式主義をとる国は、カンボジア・ラオス等ごく少数になります。



よって、たとえばですが、日本の著作物をカンボジア・ラオス等の方式主義の国で著作物として保護してもらうには、それぞれの国が定める方式・・・ほとんどは公的機関に対する著作権登録といった方法によるかと思いますが、方式に則る必要があります。




実は、20年ほど前のアメリカは「方式主義」を採用していたわけです。



日本とは、著作権の発生の経緯が異なる状況でした。



ですが、日本の著作物をアメリカでも保護してもらいたいと思った場合に、都度手続きを行うというのは、大変煩わしいですよね。



そこで、著作権に関する国際条約というものの存在が出てきます。



続きは、また次回書きます。



その他著作権事例Q&A