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2010-09-25 15:02:18

音楽業界の話とか

テーマ:行政書士業務




今週は、祝日がありましたが、当事務所は納品対応等の関係で祝日は全て出勤でした。



一つ大きな山を越えられたので、少々ほっとしております。来週も、頭から今週頂いた新規案件(著作権・契約書の作成関係等)での納品対応があり、少々忙しいですが、今週ほどではなく、ようやくのんびりとした土日が過ごせそうです。



ちなみに、昨日金曜日の午前中は、母が運営している保育施設に行ってきました。

最低でも週に1回は寄っております。



子供たちは概ね1~2歳児なのですが、この年頃の成長は大変著しく、日に日に言葉を覚えたりしている様に感動すら覚えます。



週に1回しかいかなかったりしていると、私のことを忘れるかなと思うのですが、意外と覚えてくれていて嬉しいものです。








【業界話とか】





ようやく業務が多少落ち着いてきたので、最近更新できずにいたこの著作権ブログも、この時期に著作権関係の記事を少し更新できたらなと思っております。



それと、今後は、著作権関係だけでなく、業界話みたいなのも、守秘義務に触れない範囲でやりたいなと思います。例えば音楽業界のこと等で言うと、私は業務上音楽業界のお客様から数多くの案件を頂いておりますが、アーティスト印税、著作権印税、原盤権、JASRACへの信託、著作権使用料の時効やその算出方法のことなど音楽業界に所属している方でもよくわからないことがあったりします。これらを、一般的なお話としてわかりやすく多少このブログでお話できたらなと思います。



アーティスト印税なんかも、ネット等では「1%」だの見ますが、実際にはマチマチですし、そのアーティストがバンドなのか、シンガーソングライターなのか、アイドルなのかでも多少変わってきます。概ねアイドル系は低い傾向にあったりしますが・・・



他にも、インディーズだとアーティスト印税はメジャーアーティスト以上に結構バラバラですが、まあまあ大きめのパーセンテージだったりもします。アーティスト側が制作費も負担することで、レーベルとの印税割合を50%:50%にしたりなどもあります。




こういった業界話等を、著作権記事とともに今後多少盛り込めていければと思います。




【著作権事例Q&A】



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2010-09-22 12:53:09

日々の行政書士業務について

テーマ:行政書士業務





【日々の行政書士業務】




ということで、たまには自分の日々の行政書士業務(著作権・契約書の作成とか風営とか)を書いてみようかと思います。



最近、行政書士業務に関する内容を描いている同業者のブログをたまに読むことがあり、なんとなく触発されて、自分でも書いてみようかと思いました。



ここ最近、結構忙しいです。この著作権ブログの更新頻度が少ないときは、だいたい行政書士業務に追われて更新ができないときです。



で、今もそんな感じなのですが、ちょいと業務の合間に著作権とは関係ない内容ですが、このブログを書いてみたりしています。



先週は納品(申請含む)が4件、新規打ち合わせが3件・・・他に顧問契約の話があったりと自分的に結構立て込んでいた感じでしたが、なんとか乗り越えられました。



今週も納品等がある関係上、連休も日曜日ぐらいが休みで月曜日からバリバリ働いていたりしています。



ちなみに、私の行政書士事務所はほぼWebからの集客で成り立っています。同業者や他士業からの紹介などは特にありません。ただ、今まで対応したお客様が別のお客様を紹介してくれるというケースはあります。











【メイン業務やお客様の系統】




当事務所は、著作権相談、著作権またはIT関係の契約書の作成やら、風営案件やらが基本的にメイン業務です。まあ、他にも車庫証明・運送業許可、会社設立、建設業許可、宅建業更新など一般的に行政書士がやるような業務もやりますが、メイン業務に関する案件がほとんどです。




著作権分野やIT法務分野を専門にしている関係上、お客様はエンターテインメント系企業とIT系企業が大半で、あとは風営関係のお客様といったところ。




エンターテインメント系企業は、出版社、レコード会社、芸能事務所、ゲーム・アニメ制作会社、シナリオ制作会社、広告会社、デザイナー事務所・・・はてはミュージシャン・小説家・漫画家ご本人等もお客様としていらっしゃいます。これらのお客様は、私の行政書士事務所が著作権分野を専門としているからこそのお客様だと思っております。



ちなみに、お客様と案件の話をさせて頂く際にお聞きする業界話等は興味深い内容だったりしますが、こういった話はもちろん守秘義務になります。よって、このブログで書く内容もその辺りには結構気を払っております。




とまあ、こんな感じで、ちょっと業務が立て込んでいるときは、日々の行政書士業務に関することや行政書士業務について思うこと等を書ける範囲で書いていき、多少余裕があるときに著作権等に関する内容を書いていきたいと思います。





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2010-09-04 03:04:33

CDジャケットに著作権はあるのか

テーマ:音楽




Q.CDやレコードのジャケットにも著作権はあるのでしょうか。



A.基本的にはあります。ただ、ジャケットにタイトル名が記載されているだけなどの創作性が低い場合は著作権が発生しないと考えられます。








また、久々のブログ更新となりました。



前回・・・というか前月「書籍レビューで表紙画像を掲載するのは引用にあたるか 」において本の表紙の著作権について考察しましたので、今回はCDジャケットの著作権について考察したいと思います。



今回、参考にする事件は「ジャズレコード事件」です。








【ジャズレコード事件概要】



原告:スペインのレコード会社

被告:日本のレコード会社


判決日:平成11年9月9日(大阪地裁)

平成9年(ワ)第715号



原告会社が製造・販売しているレコードのジャケット図柄を付したレコードを被告会社が製造・販売していることが、原告会社の著作隣接権及びジャケットの著作権侵害である等として、被告会社に対して問題となっているレコードの製造・販売の差し止め及び損害賠償を求めて争われた裁判。



結果として、被告会社に対して一部レコードの販売差し止めは認定されたものの、損害賠償等原告会社の他の請求は全て棄却されました。








【CD・レコードジャケットの著作物性】




このジャズレコード事件裁判の中で、レコードジャケットの著作物性について、以下のように判断されております。




(大阪地裁)

「演奏家の写真を背景図柄として使用しているのみならず、右上部分に黄色のデザイン化された文字で「JO JONES」と、また、その下に赤色のやや小さめの文字で「SEXTET」と題名が表示され、さらに、中段右寄りに白色の文字で三列にわたり六名の演奏家の名前等が表記されていることが認められ、題名の構成、題名、演奏家名等の表示の配置、背景写真とこれらの位置関係等において、なお、思想又は感情を創作的に表現したものであって、美術の範囲に属するもの(著作権法二条一項一号)ということができるから ~ 著作物であると認められる。」




上記のように認定し、このジャズレコード事件で問題となったレコードジャケットに著作権は発生すると判断されました。




尚、今回、裁判の中で著作物性が肯定されたレコードのジャケットは以下のリンク先URLで確認できます。



FRESH SOUND RECORDS

Jo Jones Sextet - Jo Jones - Absolute Distribution

http://www.freshsoundrecords.com/jo_jones_sextet-cd-1509.html





レコード・CDのジャケットのデザインとしては、演奏者とタイトル・演奏家の名前等が写されているもので比較的オーソドックスなものとなっております。



このレコードジャケットに著作物性が認められるということは、おそらく、ほとんどの現代音楽レコード・CDのジャケットに著作物性が認められるのではないかと考えます。



例外として、CDタイトルとアーティスト名が記載されているだけといった創作性のないジャケットのみが著作権の発生しないものになるのではないかと思います。



なお、他の裁判、見本版CDの無断販売事件(東京地裁 平成21年(ワ)第36373号)においても、CDのジャケットに著作権が発生することを前提に事件に対する判断がされております。









レコード・CDジャケットには基本的に著作権が発生するということは、ジャケットを無断でコピーしたり、改変したりすることは著作権侵害になると考えられます。



次回以降は、著作権の発生するものしないものを考察していきたいと思います。




【その他著作権事例Q&A】



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