住宅ご購入時の「諸費用」とは(住宅ローンについて③) | 「不定点観測」 - 不動産売買仲介営業のブログ

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千葉県柏市在住、埼玉県越谷市勤務。56歳の営業マンが、日常や業務について綴ります。

【株式会社北辰商事】
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こんにちは、鶴岡です。

先日のブログで少し触れましたが、本日は住宅ご購入時に
かかる「諸費用」についてです。

今回は、

新築の建売住宅を、
仲介業者から購入し、
物件金額の100%を35年ローンを組んだ、
と仮定してお話します。
金融機関は都市銀行といたします。 

結論から申しますと諸費用は、物件金額の
8~10%かかるとお考えください。

それではその内訳を始めます。

下表は、私がお客様にご説明するときの
フォーマットです。
この順番でご説明します。



①保証会社の「手数料」と「保証料」

多くの場合、住宅ローンには「保証人」の設定はありません
(ご夫婦での合算やペアローン、親子リレーローンにおける
「連帯債務者」とは違います)。
代わりに保証会社が保証人になります。

「手数料」と「保証料」は、その保証会社に払うお金です。
都市銀行では、手数料は31,500円が多いです。
保証料は、借入金額100万円に対しておおよそ20,600円と
覚えてください。

3,000万円借りると60万強必要、ということですね。

保証料は決済時に一括で払うのが一般的ですが、
金利に上乗せして現金では払わない方法もあります。
通常、0.3%に換算されます(金利についてはまたの機会に)。

②仲介手数料

建売住宅は仲介業者を通して購入することが多くなります。
その際に発生するのが仲介手数料。
私の給与の原資となるわけですが、これは法的に

購入金額×3%+60,000円

が上限となります。「上限」なんです。
ですから、「仲介手数料ゼロで」
という業者さんも存在します。
仲介手数料についても別のときに。

③登記費用(移転・保存)

土地と家屋の所有権を、売主さん(建売の場合は建てた業者)
から買主さんへ「移して」、「保存する」ための費用です。
「司法書士」という職業の方にお願いすることがほとんどです。
3,000万円の新築で、30~35万円くらいです。

④表示登記費用

「表題登記」ともいいます。
難しい説明は省きます。建物が新築された場合の手続です。
新しく所有者になる方の名義で申請します。
こちらは「土地家屋調査士」さんが行います。
8~10万円くらいです。

⑤固定資産税・都市計画税の清算金

略して「固都税」。
土地と家屋を所有すると、その所在する自治体に
固都税を支払うのが義務です。

1月1日を起算日として、12月31日までに掛かる税金です。
決済日の前日までが売主さん、決済日以降が買主さんの
負担となります。

固都税は1月1日時点での所有者へ、だいたい5月くらいに
請求がきます。例えば今月に決済してお引っ越しなさっても、
今年の固都税は買主さんへは請求されません。
ですので日割り計算して、決済時に売主さんにお渡しして
おくのです。

④の表示登記が済むまでは、登記上は建物は存在しません
ので、1年目の固都税は土地分だけということになります。
埼玉や千葉ですと30坪前後で、年間8万円くらいでしょうか。

算出方法は別の機会にします(こればかりですみません)、。

(ふう、長いですね。)

⑥印紙税

売買契約書に貼付する印紙代は、売買金額が「1,000万円を超え
5,000万円以下の場合」、現状で15,000円です。
それから、最終的に金融機関とローンの契約を結ぶ際にやはり
印紙が必要です。ローンの内容にもよりますが、20,000円くらいと
お考えください。

⑦火災保険

住宅ローンを組む場合、火災保険への加入は必須です。
フラット35や信用金庫の場合は、借入期間分一括での
加入が条件になる場合がほとんどですが、都市銀行では
1年物でもOKの場合が多いです。
複数年で加入した方が、1年分の掛け金は割安になるのですが、
ここは自己資金と相談して払い方を決めることになります。

お引っ越しやオプション品にかかる費用以外に必要な
諸費用は以上です。

あ、費用のご説明のときにお客様から
「団体信用生命保険」 
についてよくご質問をいただきます。

これには費用はかからないのがほとんどです(例外=フラット35など)。
団信については、これもまた後日、機会を設けましょう。

以上、長文にお付き合いいただきありがとうございました。