市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、都市計画法(第7条以下)により、都市計画で定められる都市計画区域における、区域区分のひとつである。都市計画法は、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」と定義している。
この区域では、開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となる。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とすることが企図されている。市街化区域と対をなす。市街化調整区域は、国土の約10.3%を占めている。
都道府県は、都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるが、政令指定都市には区域区分を定めなければならない。
市街化調整区域では、市街化を抑制するため、原則として用途地域を定めない。

ウィキペディアより

都市計画法の指定をうけた地域は

簡単に建物が建つ土地と建たない土地に分かれます。

市街化調整区域に家を建てるには

一定の要件が必要になり

開発許可や建築許可などの許可を取ってから

建築しなければいけません。

すでに建っている建物を売買するにも

購入後、再建築に制限がある場合もあります。

市街化区域の田や畑は建物敷地として売却可能なので

資産価値があり固定資産の評価額は宅地よりは落ちますが

かなりの額がついています。

逆に市街化調整区域の田や畑は原則として建物敷地として売却できないので

固定資産の評価額はかなり低いです。

この制限のおかげで

自宅の売却ができないケースもあるので

酷な制度だと思います。


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