今日は、静岡にある某消費者金融から答弁書が送られてきました
静岡にある某社とは、過払い金を払わないことで有名な会社です

私の事務所では、某社相手は即訴訟にしています

その中の、乙5号証が何と
先日の平成21年7月10日に出た最高裁の判例の写しでした
最高裁のホームページからの引用でした

答弁書の内容も意味の分からないものです

また今回はその某社からは全額回収できる金額です
それに過払いが出たのは去年のことですので
その会社からは金額に関係なく全額請求できる案件なのです

最高裁判所の判例は、証拠により立証する必要がないものです
公な事実は証拠により立証する必要がないからです

公な事実とは
例えば、大きな天災があった
    大地震があった
    など

最高裁の判例は、裁判所の裁判官は当然に知っているので
裁判的には公な事実です

しかし、地裁や簡裁が出した裁判例は立証しなければならないと思われます
が、最高裁判所の判例は数もそれほどありませんし~

明日に準備書面を作成します

今日は、夕方用事がありまして作成できませんでした

準備書面に

「乙5号証の立証趣旨が分かりません。
 最高裁判所の判決は公な事実です。
 被告である株式会社〇〇は全国展開している大手消費者金融であり、当然に、最高判所の判例は証拠により立証する必要がないことは周知のはずです。また、法令や裁判例や最高裁の判決についても精通しているはずです。それにも、関わらずに、乙5号証として提出してきた趣旨が分かりません。また、当該最高裁判判例は、本件の争点とは関係がないものです。
 それは、被告の主張と、当該最高裁判所の判例の趣旨が異なるからです。
 いたずらに訴訟を長引かせようとする趣旨としか考えられません。」

と入れようと思います

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