債務整理の仕事は、依頼者との委任契約を締結することになります
債務整理ではなくても、登記業務や裁判業務も同じです

登記は委任状というものを作成します
それは委任契約があるからです

委任契約は自分で本来すべき事務を第三者の司法書士に依頼する契約なのです

登記業務は1回か2回しか会わないのでそれほど信頼関係は問題にならないと思います
しかし債務整理は何度も会ったり、業務の期間も長いです
そこで信頼関係が問題となります

委任契約の基礎は信頼関係なのです
契約は信頼関係が基礎になっているものは多いでです

特に、委任契約は信頼関係が必要不可欠な契約なのです
その証拠に、民法651条で
「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる」
と一方的な解約告知の規定があります
信頼関係がなくなったら委任契約を解除できるのです

私は、その信頼関係を築くためにまずは自分から

私は、約束を守るようにしています
できる限りお話をするようにしています
また、夜遅くや休日でも相談可能にしています
名前も1回で覚えます
相談票に、相談以外の話もメモ書きしたりして、次回の話につなげます
例えば、趣味や仕事の話とか

結局、自分から信頼関係をもてるようにしないといけないと思います

料金も明瞭です

人間関係の基本です

まだまだ未熟ですが~
もっと信頼してもらえる人間になりたいです


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